広告
架空業務委託契約については、ことばで説明しても難しいので、図をつくりました
私は、東税務署の方に会社に掛け合ってもらって、やっと給与明細を出してもらったのですが…(先にお話したいのですが、話がそれるので源泉徴収額と交通費の詳細については、別の投稿でお話しします)。関連記事:給与明細のもらいかた, 給与明細
広告
そういうわけで、後から給料明細を確認して、この概略図を作成したのですが…
広告
専任の講師の先生方は、概略図2があてはまるのかなあと考えています。
広告
理由としては、業務委託契約は締結していないからです(参考:国税庁HP 請負に関する契約書)したがいまして、お給料から消費税額分(旧消費税および地方消費税8%)を控除されたり、下記(国税庁HP 報酬・料金などの源泉徴収)にも該当していないため、一律に10.21%の源泉徴収されたりすることはないはずです。
| 分類コード | 内容 |
|---|---|
| 2792 | 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは |
| 2793 | 報酬・料金等の源泉徴収義務者 |
| 2795 | 原稿料や講演料等を支払ったとき |
| 2798 | 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金 |
| 2801 | 司法書士等に支払う報酬・料金 |
| 2804 | 外交員等に支払う報酬・料金 |
| 2807 | ホステス等に支払う報酬・料金 |
| 2810 | 専属契約等で支払う契約金 |
| 2813 | 広告宣伝のために支払う賞金等 |
広告
通常、最低限給料の受取時に控除される税額は、国税庁HPより 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1から7ページ)【2020/06/09.時点最新版】です
業務委託契約・請負契約という説明や書類はなにもなく、確定申告をするようにいわれたことはありません。そのうえ、個別教室のトライの教室においてあるパソコンから東税務署宛で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書の提出もしたからです。
広告
そうなると、給与明細上控除されている金額の説明がつかず、スキーム概略図のようになるのです
関係者の方は給料明細をまず確認してください。
いいねいいね
源泉徴収税の金額と交通費の金額をよく確認してください
いいねいいね
税額と支払われている交通費の金額をよく確認してください
いいねいいね