未払いの時間外労働の時間の算定と特定個人情報開示請求

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残業代は最低でも労働基準法に基づき計算されます(労働基準法施行規則19条)

だから、会社で、1日8時間以上、週40時間以上働いたときには残業代(割増賃金)を支給してもらえると学校で習いました。

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ここでは、細かいことは置いておいて、結構な時間働いているのに支給されたお給料が少ないから計上されている勤務時間を確認したいといっても、トライは、自分の勤怠について確認させてくれなかったので、厚生労働省 東京労働局保有個人情報の特定個人情報開示請求をして確認することができました!

厚生労働省 ハローワーク・労働局の方、本当にありがとうございました!かかった費用は、郵送料を入れて500円ほどです 提出書類の書き方等わからないことは電話で教えてくれます

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これがトライが厚生労働省 ハローワーク飯田橋に提出した私の勤怠(賃金台帳)です

字が読みにくいので関連記事でお示しした3ヶ月間の給与明細書の私の勤怠をそのままエクセルにしたものがつぎのファイルです

①勤怠賃金台帳(所定週労働時間37.5時間労働の場合102.25時間の時間外労働 

②勤怠賃金台帳(労働基準法に定めのある週40時間労働の場合)80.25時間の時間外労働

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先に述べた保有個人情報の開示の実施方法申出書に基づき開示された「STQ0010スタッフ業務実績入力」には、勤務時間が「シフト実績」に記載されており、「調整」で勤務時間が時間を超える場合は45分(すなわち0.75時間)、時間を超える場合は60分(すなわち1時間)が実際には休憩してもしなくても休憩時間として勤務時間から控除されています。したがいまして、たとえば「累計」が9hとなっている場合は10時間勤務したことを示しますので、私が作成した勤怠賃金台帳には、各月の真ん中に勤務時間として9.00を記載し、その隣に1日あたりの時間外労働として2.00と記載しました。つづいて、起算日の関係で月をまたがることもあるのですが、一週間あたりの時間外労働の算定のために各週の労働時間の合計を①②③④⑤と記載のあるに記載して計算しました。勤怠は15分単位であることもわかります。

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保有個人情報の開示請求で開示された情報には、一部の個人情報を見えないようにしていますが、トライがハローワークに提出している「1週間の所定労働時間が37時間30分」であることを示す書類が同封されていました。

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基本給賃金については、各月の勤務時間×1,200円ですから

8186.25時間×1,200円=223,500

9153.25時間×1,200円=183,900

10179.00時間×1,200円=214,800

と各月の給与明細書の総支給額と一致するのはあたりまえなのですが、3ヶ月で80時間~100時間程度の残業代は1円も支給されていません。給与明細書に記載もありませんし、各種社会保険料の記載もありません。なお、雇用保険料は後日現金徴収されました。交通費日あたり960円なのに月まで540円しか支給されていなかったこともわかりました(つづく)

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参考:「労働基準法は、1日8時間労働、週40時間労働といいますよね
労働者にこの制限を超えて労働させる場合には、割増賃金を支払うだけでなく、原則として、時間外労働または休日労働に関する書面による労使協定(36協定といいます。)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。」

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後にアドバイスをうけたとき、36(さぶろく)協定について聞かれましたが、そういったものはありませんでした。だから支払われなかったのかなあと思って勉強しました

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「なお、年少者(満18歳未満の者)に時間外労働、休日労働、深夜労働させることは原則として禁止されています