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労働審判については、このサイトが参考になりました
でも、実際には、2019年11月15日の第1回労働審判手続期日においては約4時間30分ほどかかりました。
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たぶん裁判所としては、解雇の問題はできるだけ早く解決しなきゃいけないという趣旨で、私が2019年10月10日に労働審判手続申立書を名古屋地方裁判所へ提出して第1回労働審判手続期日(令和元年11月15日)が2019年10月17日に決まって、早くてびっくりしました。そして、できるだけその第1回労働審判手続期日(令和元年11月15日)で話をまとめたいという感じでした。労働審判手続期日は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人と相手方の全部で5人で話し合う(厳格な)調停手続で緊張しました
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私の場合は、その第1回労働審判手続期日では話がまとまらず、第2回めの労働審判手続期日において
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第二十四条 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解
決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
2 第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。この場合にお
いて、同条第一項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審
判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。
となりました(続く)