割増賃金の計算方法

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厚生労働省 大阪労働局のサイトが参考になりました

特に(以下サイトから抜粋)

問2: 残業手当の定額払はいけないのですか? 
答2: 支払額が法定の計算による金額を下回らない場合は法違反ではありませんが、下回る場合は差額の支払いが必要です。
定額払いのうち割増賃金部分がいくらなのかを就業規則に定める必要があります。

(つづく)