休めといわれたら(明日から来ないでください)

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もし、突然「もう今日で来ないでください」とか「(会社の都合で)明日から来ないでください」と言われたら、

神奈川県かながわ労働センターのサイトの30“休めと言われた”

を参考にして対応するのがイイと思います

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僕もこうやって対応しておくべきだった……と後悔しています

関連記事:(即時)解雇について(労働基準法第20条違反等)

休めといわれたら(明日から来ないでください)」への2件のフィードバック

  1. トライも不当解雇が多いなあ!
    急に仕事がなくなった人の気持ちを考えたことがあるのかな!酷すぎる!

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    1. コメントありがとうございます。会社から休めといわれた場合の対応については、当ブログ「休めといわれたら(明日から来ないでください)」記載の神奈川県かながわ労働センターのサイトからの資料に記載がありますが、引用すると、
      まず「確かめましょう
      □ 休業させる理由はなんですか
      □ 休業期間は決まっていますか
      □ 休業手当は支払われますか
      □ 休業手当は平均賃金の 60%以上ですか
      □ 使用者に退職を迫るような態度が見られませんか」
      そして、「労働基準法(以下、「労基法」という)第 26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。」と規定し、強行法規をもって、労働者の平均賃金の 100 分の 60 以上を保障しています。」
      したがいまして、休めといわれた場合は、使用者は従業員に対して、平均賃金の60%以上の支払いが必要であり、突然「休め」でも辞めろという意味の場合には、使用者は従業員に対して、労働基準法第20条により平均賃金の30日分の支払いが必要です。
      つまり、まず休めなのか辞めろなのか慎重に検討しなければなりません。当ブログ「(即時)解雇について(労働基準法第20条違反等)」に記載しましたのでご参照ください
      労働基準法くらいは守って欲しいですよね。日本は法治国家なのですから。

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