労働基準法第35条において、「休日については、毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日以上与えなければなりません。」と定めがあります
したがって、少なくとも月に4回お休みがなかったときは、たとえば1か月間に一度も休めなかったときは、簡単にいうと時給×1.35倍のお給料がもらえます単純に時給ではなく手当等も含むという話は過去ブログ“割増賃金の計算方法”をご覧ください
ただし、労働基準法施行規則第12条の2において、「四週間の起算日を明らかにするものとする。」と定められています(厚生労働省令第二十三号)。
「休日」とは24時間以上連続していること等、「起算日」とはについては(つづく)