支払督促は、申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を命じる制度で、確定すると、判決と同様の効力が生じます
申立てを行なってから約3週間後に、相手方の異議がなければ、支払督促に仮執行宣言を付す手続を行なって、さらに強制執行手続の申立てを行うことができます
必要な書類は、申立書2通、当事者目録×2、収入印紙10万円までの場合は500円、100万円までの場合は5000円、郵便切手1099円(内訳500円×2、94円×1、5円×1名古屋簡易裁判所の場合)、ハガキ1枚、申立て書は捺印する前の申立書を2部コピーして、印鑑を持って簡易裁判所の窓口にいってください。手続がよくわからない場合は、窓口に行けば申立て書のひな形ももらえて、説明もしてくれます。なお、相手が法人の場合は、代表者事項証明×1又は登記簿謄本×1(法務局でとれます)が必要です
だから訴訟の半額の費用(労働審判と同じ)で、書類審査のみで、裁判したのと同様の効力がスピーディに得られます。詳細は裁判所ホームページ又は窓口にお問い合わせください