労働基準法違反の不当解雇及び賃金未払いされた側の原告の主張は…以下のとおり
事件番号 令和元年(ワ)第5115号
地位確認等請求事件
原 告 大原義行
被 告 株式会社トライグループ
訴状にかわる準備書面(5)
令和2年1月10日
名古屋地方裁判所民事第1部 ○○御中
原告 大 原 ○○ ㊞
〒○○
原告 大 原 ○○
電 話 ○○
本店〒541-0054 大阪市中央区南本町三丁目6番14号
支店〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1丁目10番3号
本社〒102-0073東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル7階
被告 株式会社トライグループ
同代表者代表取締役 平 田 友 里 恵
本社電話 03-5211-2211
F A X ○○
〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番地
ヒューリック麹町ビル8階 のぞみ総合法律事務所
電 話 03-3265-3851
FAX ○○
被告訴訟代理人弁護士 矢 田 次 男
同 弁護士 松 林 智 紀
同 弁護士 鳥 居 江 美
標記申立人に係る就業場所の名称および所在地の表示
名古屋市中村区名駅4-13-7 西柳パークビル1F
名 称 株式会社トライグループ個別教室のトライ名駅校
(移転後)〒450-0002
名古屋市中村区名駅2丁目45-19 ○○3F
名 称 株式会社トライグループ個別教室のトライ名駅本校
電 話 ○○
FAX ○○
地位確認等請求事件
訴訟物の価額 金 ○○万 円
ちょう用印紙額 金 ○○万 円
第1 請求の趣旨
1 (主位的請求)原告は,被告に対して,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 (主位的請求)被告は,原告に対して,平成30年12月から本判決確定の日まで,毎月25日限り,金34万8,897円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払い済みに至るまで年6分の割合による金員を支払え。
3 (予備的請求)被告は,原告に対し,金235万8,542円及び内金13万2,581円に対する平成30年12月26日から,内金20万9,338円に対する平成31年1月26日から,内金20万9,338円に対する同年2月26日から,内金20万9,338円に対する同年3月26日から,内金20万9,338円に対する同年4月26日から,内金20万9,338円に対する令和元年5月26日から支払済みに至るまで年6分,内金117万9,271円に対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の各割合による金員を支払え。
4 (主位的請求)被告は,原告に対し,金71万9,964円及び内金2万3,258円に対する平成30年6月26日から,内金1万7,316円に対する同年7月26日から,内金10万6,063円に対する同年8月26日から,内金7万1,954円に対する同年9月26日から,内金5万8,864円に対する同年10月26日から,内金9万6,352円に対する同年11月26日から,内金13万0,152円に対する同年12月26日から支払済みに至るまで年6分,内金21万6,005円に対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の各割合による金員を支払え。
5 (主位的請求)訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求めます。なお, 付加金の支払いを命ずるご判断を求めます。
(つづく)