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*2 通勤手当とは
- 通勤手当は,就業規則第30条に基づき,原告は1日あたり金960円支給される。なお,金960円の内訳は,○○~○○駅」である。
- 他の事業場(教室)で指導する場合にも支払われる。原告は,9月に別の事業場である一社校で指導をした。
*3 割増手当を支給していなかった事実
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- 賃金台帳(甲74の7ないし15)に記載のある「シフト実績」は,拘束時間でもあるが,教室を開校している時間を示している。したがって,30分前には出勤して,掃除や着替えをし,退勤するのは,午後10時に教室を閉めてゴミ捨てや片付け等をして残務処理をして帰るのである。午後10時に学生全員が当然すぐに帰ってくれるわけでもない。したがって,概ね午後10時40分頃に退社して,午後10時57分名古屋発のあおなみ線で帰っていた。
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- いわゆるサービス残業に対する割増賃金に関しては,平成30年6月頃から厳しくなり,深夜割増にならないよう注意して入退出システムが運用されていた。実際には退勤時間は午後10時までとなっている日がすべてといっても過言ではない。ところが,午後10時を過ぎて,近くのコンビニに10分程度飲み物を買いに行くだけで,陳述書にこのような有様で書かれる始末である(甲59・最終頁)。
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- したがって,拘束時間内に休憩時間を1時間とるなんてことはなかったし,午後10時に退社できるという日もなかった。
- シフト実績は,システムに入退出管理カードをかざすことによって,勤務時間から6時間を超える場合は45分,8時間を超える場合は60分の休憩時間が自動的に控除され,さらに15分を超えない端数を切り捨てるシステムで実働労働時間の「累計」の通常に入力される。実働労働時間のうち深夜割増に該当したものは,「累計」の深夜に計上される。
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- 午後10時になると,とりあえずカードをかざして帰ったことにしてから残業をする運用であったので,てっきり割増手当は支払われていると思っていた。こうした条件下であるから,賃金台帳には不自然なくらい端数もないし,賃金台帳上の残業はないのである(甲74の7ないし甲74の15)。
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したがってこのような条件下で時間外割増の算定をしたとしても,平成30年3月分ないし同年11月分の割増手当支給対象時間数は合計137.25時間あり,相殺消滅した分を除いてもなお,被告は原告に対して,別表1の1記載の⑲割増手当金6万4,593円の支払いが必要である。この金額で直ちにお支払い頂けないのであれば,別表2の1を休憩時間がとれていないことやサービス残業を加味したものに差し替えたい。
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