離職理由を自己都合による退職であると称すること(補足の意見④)

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*4 離職理由を自己都合による退職であると称すること

  • 雇用保険の被保険者を解雇すると「雇用・労働分野の助成金」を返還しなければならないし,むこう5年間は助成金を受給することができなくなる(甲77)。
  • したがって,仮説であるが助成金の不正受給のため被告は,厚生労働省管轄の公共職業安定所に対して,「自己都合による退職」と虚偽の説明をしている可能性がある(甲77)。
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  • 助成金のご案内詳細版(抜粋)(甲77・9頁)には,「実際は事業主都合でもあるにもかかわらず自己都合であるなども不正受給にあたります。」「詐欺罪で懲役1年6ヶ月の判決を受けたケースもあります。」(同・10頁)不正に関与した代理人等は連帯して責任を負わなければならない記載もあるから,原告は,関与したと思われたくない。
  • 開示文書には,「労働審判の結果により回答いたします。」と記載(甲74の6)がある。
  • そもそも同一事件で,自己都合による退職と解雇を同時に主張し,それが認められることはあってはならないし,許されるべきことではない。
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