労基法の平均賃金及び休業手当と雇用調整助成金の休業協定で定める支給率について

助成金は、雇用保険の被保険者に割増賃金の未払があったり、事業主都合解雇なのに自己都合による退職と称して労働基準法第20条違反の解雇をしているような会社には国からの助成金は

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※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

雇用調整助成金の休業日にかかる支給率は、休業協定で定めることになります。

この支給率は、労基法の平均賃金から算出された休業手当の6割以上の支給が

必要になります。

雇入後、3箇月に満たない場合は、雇入後の期間で算出します。

よって、休業協定は労基法の休業手当を下回らないように定め、記載する必要があります。

尚、助成される額は様式特第8号で算出される額になります(上限8,330円)。

労基法第12条

算定すべき事由の発生した日前、3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額をいいます。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。

シンクタンク岡事務所

★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

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